不倫慰謝料いつまで請求可能か
1 不倫慰謝料を請求する権利には時効が存在します
実は、不貞行為があった時から一定の期間が経ってしまうと、不倫慰謝料を請求する権利は時効によって消滅してしまいます。
もっとも、民法で定められた一定の行為により、消滅時効の完成を防ぐこともできます。
以下、不倫慰謝料請求権の消滅時効と、消滅時効の完成を防ぐための方法について詳しく説明します。
2 不倫慰謝料請求権の消滅時効
不倫慰謝料は、法律的に表現をすると、不法行為に基づく損害賠償金です。
不法行為に基づく損害賠償請求ができる期間は、民法724条により、損害及び加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間のいずれか早い方と定められています。
まず、損害及び加害者を知った時は、不倫をした配偶者と不倫相手とで異なることがあります。
不倫をした配偶者については、不貞行為の存在を知った時と、加害者を知った時は通常一致しますので、不貞行為の存在を知った時から3年間で消滅時効が完成します。
不倫相手の場合、氏名や住所などを特定するのに時間を要することがあります。
そのため、不貞行為の存在を知った時よりも、加害者を知った時が後になることがあります。
不倫相手については、身元が判明した時から3年間が経過すると不倫慰謝料請求権が消滅します。
また、不貞行為があった時から20年が経過してしまうと、その後不貞行為の存在や不倫相手の身元を知ったとしても、不倫慰謝料を請求することはできなくなります。
3 消滅時効の完成を防ぐための方法
消滅時効が完成する日が近い場合、時効の完成の猶予および更新によって、消滅時効の完成を防ぐことができます。
なお、令和2年4月の民法改正以前は、完成の猶予は「停止」、更新は「中断」という名称でした。
時効の完成を猶予する代表的な方法には、催告、裁判上の請求、民事調停、家事調停があります。
まず催告については、実務上は配達証明付内容証明郵便を用いて相手に不倫慰謝料の支払いを請求することです。
催告をすると、その後6か月が経過するまでは時効が完成しません。
完成が猶予されている間に、次に述べる訴訟や調停を提起することが多いです。
裁判上の請求(一般的には訴訟)、民事調停、家事調停を提起すると、終了するまでの間は時効が完成しません。
訴訟や調停の結果、不倫慰謝料請求権が確定すると、消滅時効の期間はその時から改めて10年間に更新されます。
時効を更新する方法には、加害者側が不貞行為の存在と慰謝料の支払義務を承認するというものもあります。
実務においては、債務承諾書などを作成しておき、承認があったことを証明できるようにしておきます。